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🍃 おひとり様の終活ノート

終活の基本

「死んだらペットはどうなる?」おひとり様が今すぐ決めておくべきペットの終活

おひとり様が先に亡くなったとき、残されたペットはどうなるのか。ペットの引き取り先・信託・遺言書への記載など、今すぐできるペット終活の備えを解説します。

「自分が先に死んだら、この子はどうなるんだろう」

猫や犬と暮らすおひとり様にとって、「自分が先に逝ってしまったら」という不安は、決して珍しいものではありません。

家族がいれば「子どもに頼もう」と思えますが、おひとり様にはその選択肢がない場合がほとんどです。何も準備しないまま亡くなると、残されたペットは行き場を失い、最悪の場合は保健所に引き取られてしまうこともあります。

この記事では、おひとり様がペットのためにできる「ペット終活」の備えを具体的に解説します。

何も準備しないと、ペットはどうなるのか

おひとり様が突然亡くなった場合、ペットの行き先は誰も決めていません。

死後事務を担当する人(相続人・死後事務受任者など)がペットの世話をする義務はなく、善意で一時的に預かってもらえるとしても、長期的な引き取り先がなければ動物愛護センター(保健所)に引き渡されることになります。

老齢のペットや、特定の飼育環境が必要なペットほど、引き取り先が見つかりにくいのが現実です。「大切な家族」であるペットのために、生前に準備しておくことが何より重要です。

ペット終活でやっておくべき4つのこと

1. 引き取ってくれる人を決めておく

最も確実な方法は、信頼できる人に引き取りをお願いしておくことです。

友人・知人・親族の中で、ペット好きな方や動物を飼える環境にある方に、生前に相談しておきましょう。「もし自分が先に亡くなったら、この子を引き取ってもらえますか?」と直接話しておくことが大切です。

口約束だけでは、いざというときに対応してもらえない可能性もあります。死後事務委任契約の中にペットの引き渡しを明記しておくか、後述する「負担付き遺贈」の形で書面に残しましょう。

2. 遺言書に「負担付き遺贈」を記載する

**負担付き遺贈(ふたんつきいぞう)**とは、「財産を渡す代わりに、ペットの世話をしてほしい」という条件をつけた遺言書の形式です。

例えば、「〇〇(友人)に預貯金△△万円を遺贈する。ただし、私の飼い猫・ミルクの生涯にわたる飼育・世話をすることを条件とする」という形で記載できます。

財産を受け取ることと引き換えにペットの世話をしてもらう仕組みなので、相手にとっても引き受けやすい形です。公正証書遺言として残しておくと、より確実です。

3. ペット信託を活用する

ペット信託とは、ペットの世話のために一定の資金を信託(専門の機関に預ける)しておく制度です。

自分が亡くなった後、信託した資金がペットの飼育費用として受取人(引き取った人)に支払われる仕組みです。ペットが生きている間は継続的に支払われるため、引き取る側の経済的な負担を軽減できます。

費用や手続きは信託会社・弁護士によって異なります。ペット信託を専門に扱う団体やサービスも増えているので、調べてみる価値があります。

4. エンディングノートにペットの情報を書く

引き取り先が見つかったとしても、ペットの情報がなければ世話ができません。エンディングノートに以下を書き残しておきましょう。

書いておくべきペット情報:

  • 名前・種類・年齢・性別・避妊・去勢の有無
  • かかりつけの動物病院・連絡先
  • 持病・アレルギー・服薬中の薬
  • 好きな食べ物・嫌いなもの・性格
  • 1日のルーティン(食事の回数・量・散歩の頻度など)
  • ワクチン接種歴・保険加入の有無
  • 引き取り先の連絡先

ペットにとって飼育環境の変化は大きなストレスです。できるだけ詳しく書き残しておくことで、引き取った人がスムーズに世話を続けられます。

引き取り先が見つからない場合の選択肢

友人・知人にお願いできない場合は、以下の選択肢を検討しましょう。

① 動物愛護団体・NPO ペットの引き取りと里親探しを支援するNPO法人や動物愛護団体があります。生前に連絡を取り、協定を結んでおくことが可能な団体もあります。

② ペット可の老人ホームへの入居を検討 自分が先に施設入居する場合、ペットと一緒に入居できる「ペット可老人ホーム」も増えています。ペットと最後まで一緒にいたい方にとっては有力な選択肢です。

③ 動物愛護センターへの事前相談 地域の動物愛護センターに「身寄りのない飼い主が亡くなった場合の対応」について事前に相談しておくことも、一つの選択肢です。

まとめ:ペットのためにできることを、今日から

おひとり様がペット終活で準備しておくべきことをまとめます。

  1. 引き取り先を生前に決め、書面(死後事務委任契約)に残す
  2. 遺言書に「負担付き遺贈」としてペットの世話を条件にする
  3. エンディングノートにペットの詳細情報を書いておく
  4. 引き取り先がいない場合は動物愛護団体に相談しておく

「難しそう」と感じたら、まずエンディングノートにペットの名前と基本情報を書くことから始めてください。それだけでも、大切な一歩になります。

大切な家族であるペットのために、元気なうちに準備しておきましょう。

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