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おひとり様の任意後見制度とは|認知症になる前にできる備え

認知症になったとき、おひとり様の財産や生活を守るのは誰ですか?任意後見制度の仕組み・費用・手続きの流れをわかりやすく解説します。

おひとり様が認知症になったとき、誰が動いてくれますか?

「もし自分が認知症になったら、誰が銀行のお金を引き出してくれるのだろう」——おひとり様の終活を考えるとき、多くの方が一度はこの不安を感じるのではないでしょうか。

配偶者や子どもがいれば、家族が代わりに手続きをすることができます。しかし、おひとり様の場合は別です。判断力が低下した状態では、銀行口座の引き出しはもちろん、施設入居の契約・医療費の支払い・不動産の管理といった日常のあらゆる手続きが、本人だけでは難しくなります。

そのような事態に備えるための制度が「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」です。認知症になる前に、信頼できる人を「後見人」として選んでおき、判断力が低下したときにその人に代わりに動いてもらう——それが任意後見の基本的な考え方です。

この制度は、おひとり様にとって特に重要な備えのひとつです。一緒に仕組みを確認していきましょう。

任意後見制度とは何か・法定後見との違い

成年後見制度には大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。名前が似ていて紛らわしいのですが、大きな違いがあります。

比較項目任意後見法定後見
いつ決める**認知症になる前**に本人が選ぶ認知症になった**後**に家庭裁判所が選ぶ
後見人を誰が選ぶ**本人**が選ぶ家庭裁判所が決める
後見人になれる人家族・友人・弁護士など家族・弁護士・司法書士など
開始のタイミング判断力が低下してから開始申立て後、裁判所が審判して開始
内容の自由度契約で決めた範囲で動く法律で定められた範囲で動く

最も重要な違いは「後見人を誰が選ぶか」です。

任意後見は、判断力がある元気なうちに自分で後見人を選び、契約を結んでおきます。一方、法定後見は認知症が進んで判断力がなくなってから家庭裁判所に申し立てる制度で、後見人を自分で選ぶことができません。見知らぬ弁護士や司法書士が後見人に選ばれることも珍しくありません。

おひとり様にとって「自分の財産や生活を任せる人を自分で選べる」のは非常に大切なことです。だからこそ、元気なうちに任意後見の準備をしておくことが勧められます。

任意後見人に頼めること・頼めないこと

任意後見人は何でも代わりにやってくれるわけではありません。できることとできないことを正しく理解しておきましょう。

頼めること(財産管理・身上監護)

財産管理に関すること

  • 銀行口座の管理・お金の引き出し
  • 生活費・医療費・施設費用の支払い
  • 不動産の管理(賃貸物件がある場合など)
  • 税金・公共料金などの手続き

身上監護(生活・医療・介護の手配)に関すること

  • 介護サービスの契約・変更
  • 介護施設への入居契約
  • 医療機関との連絡・手続き
  • 福祉サービスの申請

ただし、後見人が行うのはあくまで「契約の手続き」です。実際に介護を行う、病院に付き添うといった身体的なケアを義務づけることはできません。

頼めないこと

  • 遺言書の作成:遺言は本人しか書けません。任意後見人が代わりに書くことはできません
  • 医療行為への同意:手術などの医療行為に後見人が同意する権限はありません(これは日本の法律上の課題とされています)
  • 身元保証:施設入居の際の「身元保証人」になることは、原則として後見人の役割ではありません
  • 日用品の買い物など日常的な行為:小さな日常の買い物などは、後見人の管理対象外です

医療行為への同意が後見人にできない点は、特におひとり様にとって不安な部分です。この点については、エンディングノートで「延命治療の意思」を別途書き残しておくことや、かかりつけ医との事前相談を合わせて行うことが大切です。

手続きの流れ4ステップ

任意後見の準備は、大きく4つのステップで進みます。

ステップ1:信頼できる後見人候補を探す

任意後見人になれるのは、成年に達した個人であれば基本的に誰でもなれます。家族・友人・知人のほか、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に依頼することも可能です。

おひとり様の場合、頼める家族がいないケースも多いでしょう。そのような場合は、専門家(弁護士・司法書士など)や、NPO法人・社会福祉協議会に相談することができます。

後見人候補者を決めたら、「どんなことを任せるか」を話し合い、お互いの合意を確認します。

ステップ2:任意後見契約の内容を決める

後見人に任せる内容(財産管理・身上監護の範囲)を具体的に決めます。

たとえば「○○銀行の口座の管理」「介護施設の契約手続き」「医療費の支払い」など、具体的に列挙します。後で「こんなことは頼んでいなかった」「こんなことまでされた」という行き違いを防ぐために、丁寧に話し合っておくことが大切です。

ステップ3:公正証書で契約を結ぶ

任意後見契約は、必ず公証役場(こうしょうやくば)で公正証書(こうせいしょうしょ)として作成しなければなりません。普通の書面に書いて署名しただけでは、法律上の効力がありません。

公証役場とは、国が設置した公的な機関で、全国の主要な市区町村にあります。公証人(こうしょうにん)という専門家が同席の上で契約内容を確認し、正式な証書を作成します。

この手続きは通常、弁護士・司法書士などの専門家のサポートを受けながら行います。

ステップ4:判断力が低下したら家庭裁判所へ申立て

任意後見契約を結んだだけでは、後見人はまだ動けません。実際に認知症などで判断力が低下した時点で、家庭裁判所に「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)の選任」を申し立てます。

家庭裁判所が任意後見監督人(後見人の仕事を監督する人)を選んだ時点で、任意後見がスタートします。監督人が間に入ることで、後見人による不正を防ぐ仕組みになっています。

費用の目安

任意後見には、準備段階と開始後でそれぞれ費用がかかります。

費目金額の目安
専門家への相談・契約書作成費用10万〜20万円程度(弁護士・司法書士に依頼の場合)
公証役場の手数料1万1,000円〜(内容による)
登記手数料1,400円
任意後見人への報酬(月額)専門家の場合:月2万〜5万円程度 / 家族・知人の場合:無償も可
任意後見監督人への報酬(月額)月1万〜3万円程度(家庭裁判所が決定)

費用は後見人が専門家か家族・知人かによって大きく変わります。ただし、専門家に依頼することで、知識・経験・中立性という安心感が得られます。

おひとり様で頼める家族がいない場合は、専門家への依頼が現実的な選択肢となることが多いでしょう。

なお、費用が心配な方は、各市区町村の社会福祉協議会や法テラス(日本司法支援センター)に相談すると、費用の立替制度などを案内してもらえることがあります。

まとめ:元気なうちに、自分で選ぶ

任意後見制度は「今はまだ元気だから関係ない」と感じる方も多いかもしれません。しかし、この制度の大切なポイントは「元気なうちにしか準備できない」という点です。

認知症が進んで判断力が低下した後では、任意後見契約を結ぶことができません。自分で後見人を選べるのは、今この瞬間だけです。

おひとり様にとって、財産と生活を任せられる人を自分で選んでおくことは、老後の安心の基礎になります。「まずは相談だけ」という気持ちで、弁護士・司法書士・行政書士の無料相談窓口や、地域の社会福祉協議会に問い合わせてみることからはじめてみてはいかがでしょうか。

自分らしい老後を守るために、任意後見制度を終活の備えのひとつとして検討してみてください。

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