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遺言書・エンディングノート

おひとり様の遺言書の書き方|家族がいなくても財産を思い通りに残す方法

遺言書がないと財産は法律通りに分配されます。おひとり様が自分の意思を確実に残すための遺言書の種類・書き方・費用をわかりやすく解説します。

遺言書がないと、財産はどこへ行くのか

「自分には財産らしい財産もないし、遺言書なんて関係ない」——そう思っていませんか?

しかし、おひとり様にとって遺言書は、財産の多い少ないに関わらず、とても重要な備えです。

遺言書がない場合、財産は法定相続人に渡ります。配偶者も子どももいないおひとり様の場合、法定相続人は兄弟姉妹、甥・姪となります。

つまり、長年疎遠だった兄弟や、ほとんど会ったことのない甥・姪に財産が渡る可能性があるのです。一方、長年支えてくれた友人や、寄付したい団体への贈与は、遺言書がなければ実現できません。

遺言書の3種類を比較する

遺言書には大きく3種類あります。

種類作成方法費用保管検認
自筆証書遺言全文を自分で手書きほぼ無料自分で保管(法務局保管制度あり)原則必要(法務局保管なら不要)
公正証書遺言公証役場で作成数万円〜公証役場が保管不要
秘密証書遺言自分で作成し封印数千円〜自分で保管必要

「検認」とは、遺言書が本物かどうかを家庭裁判所が確認する手続きです。手間と時間がかかるため、できれば避けたいところです。

おひとり様には「公正証書遺言」が特におすすめ

3種類のうち、おひとり様にとって最も安心できるのが公正証書遺言です。

その理由は3つあります。

1. 紛失・改ざんのリスクがない

公証役場が原本を保管するため、自宅で保管する必要がありません。死後に遺言書が見つからない、あるいは誰かに隠されるといったトラブルを防げます。

2. 無効になりにくい

公証人が関与して作成するため、形式的な不備で無効になるリスクがほぼありません。自筆証書遺言は書き方のミスで無効になることがあります。

3. 執行がスムーズ

家庭裁判所の検認が不要なため、亡くなった後の手続きがスムーズに進みます。死後事務を依頼する受任者の負担も軽くなります。

費用の目安

公正証書遺言の作成費用は、財産の総額によって変わります。

  • 財産が100万円以下:約1万7千円
  • 財産が500万円以下:約2万9千円
  • 財産が1,000万円以下:約4万3千円
  • 財産が3,000万円以下:約6万9千円

上記は公証人手数料の目安です。弁護士や司法書士に書類作成を依頼する場合、別途5万〜20万円程度の費用がかかります。

エンディングノートとの違い

エンディングノートと遺言書はよく混同されますが、大きな違いがあります。

  • エンディングノート:法的効力なし。自分の気持ちや情報を整理するもの
  • 遺言書:法的効力あり。財産の行き先を法律的に決められる

エンディングノートに「友人に財産を渡したい」と書いても、法律的には何の効力もありません。財産に関することは、必ず遺言書に記載する必要があります。

両方を組み合わせて使うのが理想的です。エンディングノートで気持ちや希望を整理し、法的な意思表示は遺言書で行う——という使い分けが基本です。

まず何から始めるか

「遺言書を作ろう」と思っても、何から手を付けていいかわからない方も多いと思います。次の3ステップで進めてみましょう。

ステップ1:自分の財産を把握する 預貯金・不動産・保険・株などをリストアップします。エンディングノートの「財産一覧」を活用すると整理しやすいです。

ステップ2:誰に何を渡したいかを決める 友人・知人・NPO・寄付先など、候補をリストアップしましょう。複数の候補に分けることも可能です。

ステップ3:公証役場か専門家に相談する 近くの公証役場に電話一本で相談できます。弁護士や司法書士に依頼する場合は、法テラスの相談窓口を活用するのもよい方法です。

まとめ

遺言書は「財産が多い人のもの」ではありません。おひとり様こそ、自分の意思を確実に残すために必要なものです。

「お世話になったあの人に残したい」「社会の役に立てたい」という想いを、法的な力を持った形で伝えられるのが遺言書の価値です。

まずは自分の財産の把握から、一歩踏み出してみましょう。

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参考:日本公証人連合会

公正証書遺言の作成は全国の公証役場で行えます。公証役場の所在地・手続きはこちらで確認できます。

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