おひとり様の遺言書の書き方|家族がいなくても財産を思い通りに残す方法
遺言書がないと財産は法律通りに分配されます。おひとり様が自分の意思を確実に残すための遺言書の種類・書き方・費用をわかりやすく解説します。
遺言書がないと、財産はどこへ行くのか
「自分には財産らしい財産もないし、遺言書なんて関係ない」——そう思っていませんか?
しかし、おひとり様にとって遺言書は、財産の多い少ないに関わらず、とても重要な備えです。
遺言書がない場合、財産は法定相続人に渡ります。配偶者も子どももいないおひとり様の場合、法定相続人は兄弟姉妹、甥・姪となります。
つまり、長年疎遠だった兄弟や、ほとんど会ったことのない甥・姪に財産が渡る可能性があるのです。一方、長年支えてくれた友人や、寄付したい団体への贈与は、遺言書がなければ実現できません。
遺言書の3種類を比較する
遺言書には大きく3種類あります。
| 種類 | 作成方法 | 費用 | 保管 | 検認 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 全文を自分で手書き | ほぼ無料 | 自分で保管(法務局保管制度あり) | 原則必要(法務局保管なら不要) |
| 公正証書遺言 | 公証役場で作成 | 数万円〜 | 公証役場が保管 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 自分で作成し封印 | 数千円〜 | 自分で保管 | 必要 |
「検認」とは、遺言書が本物かどうかを家庭裁判所が確認する手続きです。手間と時間がかかるため、できれば避けたいところです。
おひとり様には「公正証書遺言」が特におすすめ
3種類のうち、おひとり様にとって最も安心できるのが公正証書遺言です。
その理由は3つあります。
1. 紛失・改ざんのリスクがない
公証役場が原本を保管するため、自宅で保管する必要がありません。死後に遺言書が見つからない、あるいは誰かに隠されるといったトラブルを防げます。
2. 無効になりにくい
公証人が関与して作成するため、形式的な不備で無効になるリスクがほぼありません。自筆証書遺言は書き方のミスで無効になることがあります。
3. 執行がスムーズ
家庭裁判所の検認が不要なため、亡くなった後の手続きがスムーズに進みます。死後事務を依頼する受任者の負担も軽くなります。
費用の目安
公正証書遺言の作成費用は、財産の総額によって変わります。
- 財産が100万円以下:約1万7千円
- 財産が500万円以下:約2万9千円
- 財産が1,000万円以下:約4万3千円
- 財産が3,000万円以下:約6万9千円
上記は公証人手数料の目安です。弁護士や司法書士に書類作成を依頼する場合、別途5万〜20万円程度の費用がかかります。
エンディングノートとの違い
エンディングノートと遺言書はよく混同されますが、大きな違いがあります。
- エンディングノート:法的効力なし。自分の気持ちや情報を整理するもの
- 遺言書:法的効力あり。財産の行き先を法律的に決められる
エンディングノートに「友人に財産を渡したい」と書いても、法律的には何の効力もありません。財産に関することは、必ず遺言書に記載する必要があります。
両方を組み合わせて使うのが理想的です。エンディングノートで気持ちや希望を整理し、法的な意思表示は遺言書で行う——という使い分けが基本です。
まず何から始めるか
「遺言書を作ろう」と思っても、何から手を付けていいかわからない方も多いと思います。次の3ステップで進めてみましょう。
ステップ1:自分の財産を把握する 預貯金・不動産・保険・株などをリストアップします。エンディングノートの「財産一覧」を活用すると整理しやすいです。
ステップ2:誰に何を渡したいかを決める 友人・知人・NPO・寄付先など、候補をリストアップしましょう。複数の候補に分けることも可能です。
ステップ3:公証役場か専門家に相談する 近くの公証役場に電話一本で相談できます。弁護士や司法書士に依頼する場合は、法テラスの相談窓口を活用するのもよい方法です。
まとめ
遺言書は「財産が多い人のもの」ではありません。おひとり様こそ、自分の意思を確実に残すために必要なものです。
「お世話になったあの人に残したい」「社会の役に立てたい」という想いを、法的な力を持った形で伝えられるのが遺言書の価値です。
まずは自分の財産の把握から、一歩踏み出してみましょう。